方針・指針
城西病院個人情報保護方針
一般社団法人衛生文化協会城西病院(以下、当院)は、理念にCSS(Confidence:信頼、Service:奉仕、Study:研修・研鑚)を掲げ地域の人々に信頼される良質の医療の提供に努めてまいりました。「患者さんの個人情報」につきましても適切に保護・管理することが非常に重要であると考えており、その確実な履行に努めるため以下の「個人情報保護方針」を定めます。
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1. 個人情報保護方針
当院は個人情報の保護に関する法律を遵守し、個人情報の適切な保護と利用に努めるとともに、下記各項目の見直しを適宜行ない、個人情報保護の仕組みの継続的な改善を図ります。 -
2. 個人情報の適正な取得について
当院は、当院の業務に必要な範囲において、適正に個人情報を取得します。個人情報の取得に際し、利用目的について院内掲示およびホームページにより公表します。 -
3. 個人情報の利用及び第三者への提供について
当院は、個人情報について、ご本人の同意がある場合や以下の場合を除いて、本来の利用目的の範囲を超えた利用や第三者への提供は行いません。
・ 法令に基づく場合
・ 人の生命、身体または財産の保護に必要な場合
・ 公衆衛生、児童の健全育成に必要な場合
・ 国、地方公共団体等に協力する場合
・ 特定の個人を識別できない状態に加工して利用する場合 -
4. 個人情報の安全管理措置について
当院は、個人情報の正確性を確保するとともに、安全管理体制を整備して個人データの適切な管理を行ない、漏えい等の防止に努めます。また、従業員の指導を適切に行うとともに、個人データを取り扱う 事務を委託する際は、必要な契約を締結し、適切な監督を行います。 -
5. 個人情報の開示・訂正等について
当院は、当院が保有する個人データについて、ご本人から請求があった場合は、法令等及び当院の「病歴管理規定」に従い開示・訂正・利用停止に対応します。 -
6. 問い合わせ窓口
当院の個人情報保護に関するご質問や、個人情報に関するお問い合わせは 「個人情報保護相談窓口」でお受けします。
平成17年4月1日
城西病院 院長 笠原 督
平成29年7月19日改定
※この方針は、患者さんのみならず当院の職員及び当院と関係のある全ての個人情報についても、上記と同様に取り扱います。
当院における患者さんの個人情報の利用目的
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1. 院内での利用
①患者さんに提供する医療サービス
②医療保険事務
③入退院等の病棟管理
④会計・経理
⑤医療事故等の報告
⑥患者さんへの医療サービスの向上
⑦院内医療実習への協力
⑧院内の質の向上を目的とした院内症例研究
⑨その他、患者さんに係わる管理運営業務 - 2. 院外への情報提供としての利用
①他の病院、診療所、助産院、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携
②他の医療機関等からの照会への回答
③患者さんの診療等のため、外部の医師等の意見・助言を求める場合
④検体検査業務等の業務委託
⑤ご家族等への病状説明
⑥保険事務の委託
⑦審査支払機関へのレセプトの提供
⑧審査支払機関または保険者からの照会への回答
⑨事業者等から委託を受けた健康診断に係る、事業者等への結果通知
⑩医師賠償保険等に係る、医療に関する専門の団体や保険会社等への相談・届出等
⑪その他、医療および公費負担医療に関する診療費請求のための利用 - 3. その他の利用
①医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
②外部監査機関への情報提供 -
4. 院内掲示事項への同意について
①上記のうち、他の医療機関等への情報の提供について同意しがたい事項がある場合には、その旨を担当窓口までお申し出ください。
②お申出がないものについては、同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。
③これらのお申出は、後からいつでも撤回、変更等をすることができます。
④お名前を呼ばれたくない方はお申し出ください。
平成17年4月1日
城西病院 院長 笠原 督
平成29年7月19日改定
※この方針は、患者さんのみならず当院の職員及び当院と関係のある全ての個人情報についても、上記と同様に取り扱います。
医療安全管理指針
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第1章 医療安全管理に関する基本
(目的) 当院は、地域の人々に信頼される良質の医療の提供を通じて、地域社会に貢献することを理念としている。 本方針は、この目的達成のため全職員が一丸となって、 事故の未然防止のための知識・技術の習得と医療安全に対する意識を高め、 個人と組織の両面から医療の安全管理と医療事故防止の徹底を図る積極的な取り組みを要請することを目的とする。
第2章 医療安全管理に関する委員会・組織に関する基本方針
(委員会の設置) 当院での医療安全管理体制の確保及び推進のため、医療安全管理委員会を設置する。 医療安全管理委員会は、他の医療の安全に関する委員会(院内感染対策委員会、褥瘡対策委員会等)と連携し、 院内全体の医療安全管理体制を確保する。 医療安全管理委員会の活動の詳細は『医療安全管理委員会規則』に定める。
第3章 医療安全管理のための従業者研修に関する基本方針
(医療安全管理のための従業者研修) 研修は、医療安全の基本的な考え方及び事故防止の具体的方策等を全職員に周知徹底することを通じて、 職員個々の安全意識の向上を図るとともに、当院全体の医療安全を向上させることを目的とする。 研修は、予め作成した計画に従い、年2回程度全職員を対象に定期的に開催する。 医療安全推進に必要な専門研修の開催並びに外部機関研修等への積極的な参加を図る。 研修を実施したときは、その概要(日時・出席者・研修内容)を記録する。
(研修への参加) 職員は、研修が実施される際には、極力受講するように努めなければならない。第4章 医療事故発生時の対応に関する基本方針
(救命措置の最優先) 医療側の過失によるか否かを問わず、患者に予期せぬ障害が発生した場合は、可能な限りの院内の総力を結集し、 患者の救命と被害の拡大防止に全力を尽くす。また、当院のみでの対応が不可能と判断した場合には、 遅滞なく他の医療機関の応援を求める。
(事故の報告) 事故の報告は、上席者を通じてあるいは直接に病院長等へ迅速かつ正確に行う。
(患者・家族への説明) 事故発生後、救命措置の遂行に支障を来たさない限り可及的速やかに、 事故の内容及び予後を正確にわかり易く説明する。
(記録) 職員は、事故経過を整理・確認し、事実経過を医療記録に正確に記録する。 なお、事故に関連した機材・器具等は原因確定の物品として保管する。第5章 事故報告等の医療安全確保を目的とした改善方策に関する基本方針
(報告とその目的) この報告は、医療安全を確保するための情報の収集・分析を行い、 医療事故を未然に防止するシステムを構築することを目的としており、 報告者はその報告によってなんら不利益を受けないことを確認する。
(報告すべき事項・方法) 報告すべき事項及び方法は『医療事故等管理規程』に定める。
(改善方法) 医療安全管理委員会は、院内感染対策委員会及び褥瘡対策委員会等と連携し、 院内から報告された事例並びに医療の安全に関する各種情報から『医療事故等是正・予防処置管理規程』に基づき、 再発防止策や改善策を立案・実施並びに職員への周知を図るとともに、必要に応じて見直しを図る。
(事故当事者への配慮) 管理者等は、医療事故に関わった当事者に対して、 精神的ケアや相談に応じる体制を整備し併せて当事者の個人情報の保護等に十分に配慮する。第6章 医療従事者と患者間での情報の共有に関する基本方針
(情報の共有) 医療従事者側は、 患者側からの理解・納得・選択・同意が得られるような十分な説明と情報の共有に努めなければならない。
(指針の閲覧) 本指針は、患者及びその家族から閲覧の申し出があった場合には、 速やかにこれに応じるとともに、ホームページ等で公開する。第7章 患者からの相談に関する基本方針
(患者相談窓口の設置) 病状や治療方針などに応じる患者窓口は、CS室が担当する。 相談等を行った患者や家族に対し、これを理由に不利益な取り扱いをしてはならない。 相談の内容等について職務上知りえた内容を、正当な理由なく第三者に情報提供してはならない。 相談の内容は記録するとともに必要に応じて主治医、担当看護師等へ報告する。
第8章 その他医療安全推進に必要な基本方針
(指針の周知) 医療安全管理委員会は本指針を全職員に周知徹底する。
(指針の改定) 本指針は、医療安全管理委員会において、定期的な見直し並びに医療法の改正等必要に応じて改定を行なう。
(附則)この指針は、平成20年2月1日から施行する。
院内感染対策指針
目的)
当院は、地域の人々に信頼される良質の医療の提供を通じて、地域社会に貢献することを理念としている。
本指針は、この目的達成の手段として、院内感染の予防・再発防止及び感染制御の対策体制を確立し、 適切かつ安全な医療の提供を図ることを目的とする。
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1.院内感染に対する基本的な考え方
院内感染の防止に留意し、感染症発生の際には拡大防止のためその原因の速やかな特定・制圧・終息を図る。このため院内感染防止対策を全病院職員が把握し、病院の理念に沿った医療の提供が出来るよう本指針を作成する。 - 2.院内感染対策委員会の設置
(1) 当院の感染対策に関する院内全体の問題点を把握し、院内感染対策活動を担うため、 院内に組織横断的な院内感染対策委員会を設置する。
(2) 院内感染対策委員会は、他の医療安全に関する委員会(医療安全管理委員会、褥瘡対策委員会等)と連携し、院内感染制御の体制を確保する。
(3) 院内感染対策委員会の活動の詳細は『院内感染対策委員会規則』に定める。
- 3.院内感染対策に関する職員研修
(1) 院内感染防止対策の基本的な考え方及び具体的方策等について、 全職員に周知徹底を図るため研修会を開催し、併せて病院職員の感染対策に対する意識の向上を図る。
(2) 職員研修として、全職員を対象に年2回以上講習会を開催する。
(3) 研修の開催結果はこれを記録し保存する。 - 4.院内感染発生状況の報告
当院における感染症の発生状況を把握するため、対象限定サーベランスを必要に応じて実施し、その結果を感染対策に生かす。 - 5.院内感染発生時の対応
(1) 院内感染発生時(疑を含む)は、速やかに所属長に報告し、所属長は速やかに委員長に報告する。
(2) 委員長は、速やかに主要な感染対策委員を招集・協議し必要に応じて臨時に委員会を開催し、感染源・感染経路・範囲(病棟・期間)の調査を行う。
(3) 委員長は、調査結果を委員会に報告し、対策を検討し実施する。
(4) 委員長は、委員会にて追跡調査を行い、院内感染の終息の確認を行なう。 - 6.患者への情報提供と説明
本指針は、患者又は家族が閲覧できるものとし、病院のホームページ等でも公開する。 - 7.病院における院内感染対策の推進
(1) 病院職員は、自らが院内感染源とならないために、定期健康診断を年1回以上受診し、健康管理に留意する。
(2) 院内感染防止のため、病院職員は別紙の『院内感染対策マニュアル』を遵守する。
(3) マニュアルは、必要に応じて見直し、改定の結果は病院職員に周知徹底する。
(附則)この指針は、平成20年3月1日から実施する。